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障害のある方のための 行動援護サービス


行動援護とは、主に障害のある方が日常生活を送る上で必要なサービスで、障害者総合支援法
に基づいた以下のサービスです。
移動支援として: 外出時の移動を支援します。買い物や通院、公共交通機関の利用など、日常生活に必要な外出をサポートします。
日常生活支援として: 家庭内での掃除、洗濯、料理など、生活に必要な家事を手伝います。
コミュニケーション支援として: コミュニケーションに困難がある場合、対話のサポートや意思疎通の支援を行います。
安全確保支援として: 事故や怪我を防ぐための見守りや支援を行います。
行動援護サービスは、利用者の個別のニーズに合わせて提供、サービスの内容や頻度は、
利用者とサービス提供者の間で相談の上、決定され、自立した生活を送るためのサポートが受けられるようになっています。
現在、サービス提供の一部準備中です、詳しくはお気軽にご連絡下さい。090-2377-7259
障がいのある方が保険内外出を認められる対象
【社会生活上必要不可欠なもの】
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金融機関における手続き・相談
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社会生活一般で必要と考えられる外出
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商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの)
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結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭
※通院、官公庁(国・県・市の機関)での手続きや選挙の投票に係る外出は、居宅介護(通院などの介助)、重度訪問介護を利用することになります。また、介護保険対象者は、利用可能な介護保険による訪問介護(外出介助)が優先されます。
【余暇活動等社会参加を目的とするもの】
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美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケなど
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体育館、トレーニングジム、プールなど
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理容院、美容院など
障がいのある方の保険内外出を認められない対象
【通年かつ長期にわたるもの】
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通勤・通学、学童保育、障がい者施設への通所、学習塾、習い事
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日常的な食材などの買い物
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政治活動及び宗教活動に係るもの(選挙運動や布教活動)
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公的サービスを利用することがふさわしくないもの(競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの)